社会人の為の出産(産前・産後)


出産の際の産休に関しては、

会社を産前6週間・産後8週間休む事が出来、その間もお金がもらえます。

もちろんルールがあります。

・産前に関しては、6週間以内に出産する女性は、会社に申し出た場合は、働かせてはダメという規定がある為、休む事ができます。

・産後は8週間を経過しない場合は働かせてはダメという規定があるので休む事ができます。

・その期間のお金に関しては、社会保険に加入している女性であれば、申請することによって、給料の約2/3くらいのお金がもらえます。

ポイント

上記の対象者は下記の通り

・会社の社会保険に加入している人が対象で、自営業の人は対象外です。

・産前に関しては会社に申し出た場合なので、申し出ない限り、産休をとれるというわけではありません。

・産後に関しては、8週間経過しない場合は、働かせてはダメという規定があるので、申請しなくても休む事になります。本人が望んだ場合は医師の確認・本人の出勤する意思があった場合は、6週間経過した場合働くこともできるようです。

・お金に関しては、会社から給料として出るわけでなく、社会保険に加入している女性であれば、健康保険から「出産手当金」としてお金がもらえます。手続きに関しては、原則本人(会社がやってくれる所もあるので、確認が必要)が申請しなければいけないので、会社に確認しましょう。

※申請場所は、全国健康保険協会か・所属の健康保険組合

医師の証明書・会社の証明書等が必要になるかと思います。

ざっくりまとめ

出産日が決まっている場合は、会社に報告し、産前6週間・産後8週間は休むように報告。その期間、「出産手当金」を貰う為の申請は忘れずに行ってお金はもらいましょう。

今回記載した内容は、社労士の勉強をしている中で、私なりにまとめた内容になります。年度によっては改定がされていたり、私の解釈が間違っている場合等もございますので、気になる方は、社労士の方などにご相談をお願いいたします。


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